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内閣府設置法 第五十条 (委員会及び庁の長)
平成十一年法律第八十九号
法律
(委員会及び庁の長)
第五十条
委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
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予算決算及び会計令 第68条
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内閣府設置法 目次
第五十一条(任務及び所掌事務) →