(官房及び局の数等) 第九条 こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗