(こども政策推進会議) 第八条 別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。2こども政策推進会議については、こども基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗