(審判官)
第二十五条
金融商品取引法第六章の二第二節及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官五人以内を置く。
2審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、長官が命ずる。
金融商品取引法第六章の二第二節及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官五人以内を置く。
2審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、長官が命ずる。