(官房及び局の数等)
第二十四条
金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
平成二十九年銀行法等改正法の施行の日が施行日前である場合には、前条のうち、金融庁設置法第四条第一項の改正規定中「「コ」を「エ」」とあるのは「「テ」を「ア」」と、「コをエとし、ヨからフまでをタからコまでとし、カ」とあるのは「テをアとし、レからエまでをソからテまでとし、タ」と、同項第三号カの次に次のように加える改正規定中「ヨ」とあるのは「レ」とする。
2前項の場合において、平成二十九年銀行法等改正法附則第十九条のうち金融庁設置法第四条第一項の改正規定中「「エ」を「ア」」とあるのは「「コ」を「テ」」と、「エをアとし、ホからコまでをトからテまで」とあるのは「コをテとし、ホからフまでをトからエまで」とする。