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金融庁設置法 第二十三条 (政令への委任)

平成十年法律第百三十号法律
(政令への委任)

第二十三条

第八条から前条までに規定するもののほか、委員会の所掌事務その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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