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金融庁設置法 第八条 (証券取引等監視委員会)

平成十年法律第百三十号法律
(証券取引等監視委員会)

第八条

証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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(所掌事務の特例)

金融庁は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務

2金融庁は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務及び前項各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。

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