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金融庁設置法 第九条 (職権の行使)

平成十年法律第百三十号法律
(職権の行使)

第九条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(株価算定委員会)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づく株価算定委員会の事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融庁に株価算定委員会を置く。

2株価算定委員会は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第四十条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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