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金融庁設置法 第十条 (組織)
平成十年法律第百三十号
法律
(組織)
第十条
委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(組織)
株価算定委員会は、委員五人をもって組織する。
2
委員は、非常勤とする。
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