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金融庁設置法 第十条 (組織)

平成十年法律第百三十号法律
(組織)

第十条

委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。

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(組織)

株価算定委員会は、委員五人をもって組織する。

2委員は、非常勤とする。

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