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金融庁設置法 第十一条 (委員長)

平成十年法律第百三十号法律
(委員長)

第十一条

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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(委員長)

株価算定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、株価算定委員会を代表する。

3株価算定委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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