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金融庁組織令 第十一条 (総合政策課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総合政策課の所掌事務)

第十一条

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  2. 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  3. 金融に係る知識の普及に関すること。
  4. 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  6. 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  7. 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
  8. 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  9. 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  10. 金融に関する調査及び研究に関すること。
  11. 十一
    金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  13. 十三
    第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2前項の場合において、同項第二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを除くものとする。

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