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公認会計士法 第三十四条の四十二 (審判手続を行うべき者)

昭和二十三年法律第百三号法律
(審判手続を行うべき者)

第三十四条の四十二

審判手続(審判手続開始の決定及び第三十四条の五十三第七項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。

2内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。

3内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

4内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。

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