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公認会計士法 第三十四条の四十一 (審判手続開始決定書)

昭和二十三年法律第百三号法律
(審判手続開始決定書)

第三十四条の四十一

審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。

2審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。

3審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。

4被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

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