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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三条 (審判手続において提出する書面の記載事項)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審判手続において提出する書面の記載事項)

第三条

答弁書、準備書面その他の被審人(法第三十四条の四十一第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  2. 事件の表示
  3. 附属書類の表示
  4. 年月日

2前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。

3準備書面その他の指定職員(法第三十四条の四十三第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

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