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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第四条 (書面のファクシミリによる提出)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(書面のファクシミリによる提出)

第四条

審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

  1. 第三十四条の四十五第二項に規定する答弁書
  2. 法定代理権又は法第三十四条の四十三第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面

2ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。

3審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

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