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公認会計士法 第三十四条の四十三 (被審人の代理人等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(被審人の代理人等)

第三十四条の四十三

被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。

2内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。

3指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。

4指定職員は、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

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