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公認会計士法 第三十四条の四十二の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

昭和二十三年法律第百三号法律
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

第三十四条の四十二の二

審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。

2前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

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