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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十九条の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

第十九条の二

第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 通話者
  2. 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものであること。

2審判官は、法第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合において、相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審判手続を行うことができる。

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