(非公開の申出) 第二十条 審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗