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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十条 (非公開の申出)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(非公開の申出)

第二十条

審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。

2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

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