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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第八十二号
府省令
· 条文 72 件 ·
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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(課徴金の納付を命じないことができる場合等)
第二条
(趣旨)
第三条
(審判手続において提出する書面の記載事項)
第四条
(書面のファクシミリによる提出)
第五条
(通知)
第六条
(審判官の合議)
第七条
(職務の執行)
第八条
(審判手続の事務を行う職員)
第九条
(成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
第十条
(代理人)
第十一条
(事件記録の謄本の様式)
第十二条
(期間の計算)
第十三条
(送達)
第十四条
(用語)
第十五条
(審判手続開始の決定)
第十六条
(最初の審判手続の期日の変更等)
第十七条
(答弁書の記載事項)
第十八条
(審判官の指定)
第十九条
(審判廷)
第十九条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第二十条
(非公開の申出)
第二十一条
(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十二条
(審判手続の指揮及び秩序維持)
第二十三条
(釈明権等)
第二十四条
(審判手続の併合等)
第二十四条の二
(指定職員の主張変更)
第二十五条
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十六条
(審判手続調書の形式的記載事項)
第二十七条
(審判手続調書の実質的記載事項)
第二十八条
(調書への引用)
第二十九条
(準備書面)
第三十条
(準備書面等の提出期間)
第三十一条
(準備手続)
第三十一条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)
第三十二条
(証拠の申出)
第三十三条
(職権証拠調べ)
第三十四条
(証拠調べを要しない場合)
第三十五条
(受命審判官による証拠調べ)
第三十六条
(書類その他の物件の提出時期)
第三十七条
(参考人審問の申出)
第三十八条
(審問事項書)
第三十九条
(呼出状の記載事項等)
第四十条
(参考人の出頭の確保)
第四十一条
(不出頭の届出)
第四十二条
(宣誓)
第四十三条
(審問の順序)
第四十四条
(質問の制限)
第四十五条
第四十六条
(文書等の質問への利用)
第四十七条
(書類に基づく陳述の禁止)
第四十八条
(対質)
第四十九条
(受命審判官の権限)
第五十条
(被審人審問の手続)
第五十一条
(証拠書類又は証拠物の提出等)
第五十二条
(訳文の添付等)
第五十三条
(書類等の提出命令の申立て)
第五十四条
(証拠書類の提出の方法)
第五十五条
(鑑定事項)
第五十六条
(宣誓の方式)
第五十七条
(鑑定人の陳述の方式等)
第五十八条
(鑑定人質問)
第五十九条
(参考人審問の規定の準用)
第六十条
(立入検査の申出の方式)
第六十一条
(審判手続の終結)
第六十二条
(課徴金の納付を命ずることができない旨を明らかにする決定)
第六十三条
(決定の記載事項)
第六十四条
(公認会計士に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合の按分額)
第六十五条
(公認会計士に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)
第六十六条
(監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合の按分額)
第六十七条
(監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)
第六十八条
(端数の切り捨て)
第六十九条
(延滞金の徴収)