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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十条 (参考人の出頭の確保)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(参考人の出頭の確保)

第四十条

参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。

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