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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十九条 (呼出状の記載事項等)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(呼出状の記載事項等)

第三十九条

参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。

  1. 被審人の表示
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 出頭しない場合における法律上の制裁

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