(呼出状の記載事項等) 第三十九条 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。一被審人の表示二出頭すべき日時及び場所三出頭しない場合における法律上の制裁 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗