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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十八条 (審問事項書)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審問事項書)

第三十八条

参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

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