(参考人審問の規定の準用)
第五十九条
第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十三条第四項から第六項まで、第四十六条及び第四十八条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十九条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十三条第四項から第六項まで、第四十六条及び第四十八条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十九条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。