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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十八条 (対質)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(対質)

第四十八条

審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。

2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

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