(対質) 第四十八条 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。3対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗