(被審人審問の手続)
第五十条
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。