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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十条 (被審人審問の手続)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(被審人審問の手続)

第五十条

参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3前款(第四十二条及び第四十八条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

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