条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十九条 (受命審判官の権限)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(受命審判官の権限)

第四十九条

受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第四十九条(受命審判官の権限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(対質) 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第五十条(被審人審問の手続) →