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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十七条 (書類に基づく陳述の禁止)
平成十九年内閣府令第八十二号
府省令
(書類に基づく陳述の禁止)
第四十七条
参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
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