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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
› 第二十八条
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十八条 (調書への引用)
平成十九年内閣府令第八十二号
府省令
(調書への引用)
第二十八条
審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
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