条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十一条 (準備手続)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(準備手続)

第三十一条

審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3第二十一条の規定は準備手続の期日について、第二十二条から第二十八条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第三十一条(準備手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(準備書面等の提出期間) 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第三十一条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続) →