条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十一条の二 (映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)

第三十一条の二

審判官は、相当と認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、準備手続を行うことができる。

2第十九条の二第一項の規定は、前項の準備手続について準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第三十一条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(準備手続) 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第三十二条(証拠の申出) →