(審判手続開始の決定)
第十五条
法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
- 一納付すべき課徴金の額
- 二課徴金に係る法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第六十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実
- 三法令の適用
- 四課徴金の計算の基礎
- 五最初の審判手続の期日及び場所
2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
- 一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
- 二答弁書を提出すべき期限