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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十五条 (審判手続開始の決定)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審判手続開始の決定)

第十五条

第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。

  1. 納付すべき課徴金の額
  2. 課徴金に係る法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第六十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実
  3. 法令の適用
  4. 課徴金の計算の基礎
  5. 最初の審判手続の期日及び場所

2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

  1. 被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
  2. 答弁書を提出すべき期限

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