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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十四条 (用語)
平成十九年内閣府令第八十二号
府省令
(用語)
第十四条
審判手続においては、日本語を用いる。
2
審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
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