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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十六条 (最初の審判手続の期日の変更等)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(最初の審判手続の期日の変更等)

第十六条

審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。

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