(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情) 第二条 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。一参考人等が公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第十六条又は第二十一条第二項の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合二参考人等が死亡した場合三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗