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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第三条 (審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)

令和七年内閣府令第二十二号府省令
(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)

第三条

第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。

  1. 第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
  2. 前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額

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