(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求) 第三条 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。一令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額二前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗