条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令
› 第四条
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第四条 (附属の島)
令和七年内閣府令第二十二号
府省令
(附属の島)
第四条
令
第二条第一項
に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第四条(附属の島)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第三条(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 目次
第五条(鉄道賃に係る鉄道) →