(用語) 第一条 この府令において使用する用語は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗