(審判手続の指揮及び秩序維持) 第二十二条 審判手続は、審判長が指揮する。2審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。3審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗