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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十九条 (審判廷)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審判廷)

第十九条

審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。

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