条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十八条 (審判官の指定)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審判官の指定)

第十八条

金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2金融庁長官は、法第三十四条の四十二第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第十八条(審判官の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(答弁書の記載事項) 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第十九条(審判廷) →