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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十九条 (延滞金の徴収)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(延滞金の徴収)

第六十九条

第三十四条の五十九第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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