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公認会計士法 第三十四条の五十九 (納付の督促)

昭和二十三年法律第百三号法律
(納付の督促)

第三十四条の五十九

内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

3前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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