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公認会計士法 第三十四条の六十一 (課徴金等の請求権)

昭和二十三年法律第百三号法律
(課徴金等の請求権)

第三十四条の六十一

破産法及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

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