(罰金等に類する適用除外の徴収金)
第三条
法第三条第一項第一号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
- 一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭
- 二
- 三
- 四次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金
- イ刑事訴訟法第九十六条第二項、第三項、第五項、第六項本文若しくは第七項、第九十八条の八第二項、第九十八条の十第三項又は第九十八条の十一の規定
- ロ刑事訴訟法第三百四十二条の七第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四百八十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三百四十二条の八第二項の規定(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
- ハ刑事訴訟法第三百四十五条の三において準用する同法第三百四十二条の七第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四百九十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三百四十二条の八第二項の規定(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
- ニ刑事訴訟法第四百九十四条の四において読み替えて準用する同法第三百四十二条の七第三項又は第四項の規定
- イ
- 五
- 六
- 七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第百八十五条の十四第二項の規定により徴収する延滞金
- 八公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第三十四条の五十九第二項の規定により徴収する延滞金
- 九犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第十七条第一項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金
- 十
- 十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金