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刑事訴訟法 第三百四十五条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百四十五条の三

第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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