条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百四十五条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百四十五条の二

裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

2前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。

e-Gov法令検索で第三百四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百四十五条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百四十五条 刑事訴訟法 目次 第三百四十五条の三 →