条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第四百九十四条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百九十四条の二

罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四百九十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百九十四条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四百九十四条 刑事訴訟法 目次 第四百九十四条の三 →