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刑事訴訟法 第三百四十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百四十五条

無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。

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