条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百三十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三十八条

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。

  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。
  2. 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
  3. 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

e-Gov法令検索で第三百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 127 件

← 第三百三十七条 刑事訴訟法 目次 第三百三十九条 →