第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。一被告人に対して裁判権を有しないとき。二第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。三公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。四公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 e-Gov法令検索で第三百三十八条を開く ↗